不動産取得税に関して不動産会社に説明を省かれる3つの理由
一つ目の理由
1つ目に、通常の居住用住宅では、不動産取得税が課税されないケースが多い為に不動産業者は不動産を購入した顧客に対して不動産取得税に関する説明しないケースが多いです。
つまり、標準的な面積の土地、標準的な大きさの建物の場合課税標準の特例(軽減措置)により不動産取得税が発生しない為です。ですので生涯不動産取得税を納めた事のない人も多いのは事実です。
イラストを見て頂くと建物の評価額が1200万円以内だと課税されません。つまりおおよそ建物の請負代金が2400万円以内だと課税されない事となります。土地の場合も建物面積の2倍以内だと課税されません。
例として、105平米(約32坪)の建物を建築する為の土地の場合210平米未満(約63坪以内)の土地面積だと不動産取得税は課税されません。また、土地の固定資産税評価額は土地の時価の約70%、建物の固定資産税評価額は新築時の請負工事金額の約50〜60%を想定しておけばよいとされております。では、不動産取得税はどの様な場合に注意が必要なのか?
居住用以外の目的で不動産を取得した場合、広い土地を購入して小さめの家を建築した場合など注意が必要かもしれません。今回シュミレーションでは土地面積を120坪と想定する事により不動産取得税が発生しました。土地の面積が広ければ課税されるというよりも一定の価値のある土地に対して一定の面積の建物を建築した場合の割合によって納税額が決まる仕組になっております。
二つ目の理由
2つ目の要因として、不動産取得税の請求されるタイミングが不動産売買、契約、決済から少しズレてる為に説明を省かれしまう事も考えられます。また、不動産を取得した時に1回のみ発生する税金なので忘れられやす税金でもあります。毎年課税される固定資産税とは大きく違いますが、課税標準が固定資産評価である事は固定資産税と共通している税金でもあります。
不動産取得税は不動産の所有権移転の登記をしてから、おおむね4~6カ月後に納税通知書が届きます。なお、住宅を新築した場合などは、価格決定手続きが必要となりますので、さらに時間がかかります。納期は納税通知書に定められた日(通知が到着して1カ月後ぐらい)ですが、各都道府県により異なります。納税する場所は銀行などの金融機関、県税事務所の窓口、コンビニエンスストア等ですが、納付金額によって利用できる方法が異なる場合もありますので納税通知書の記載事項をよく確認のうえ納付をするようにしましょう。不動産取得税は納税通知書を待ってから支払うと考えている人も多いですが自身で申告するのがお勧めです。
申告先 静岡県課税課//www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/zei/kenzeigaiyou/1002337/1011906.html
三つ目の理由
3つ目の理由として課税標準の特例(軽減措置)が複雑な為に何か間違った事を言ってしまうのではないかと不安になる事も要因の一つです。不動産に関する税金を語る上で重要なこととして何処が課税するのか? という概念があり、これを専門用語で課税主体と言います。
不動産に関する税金には、①課税主体が国である「国税」と、地方公共団体である「地方税」があります。不動産取得税は地方公共団体、都道府県から課税される税金となります。
課税客体とは、税金がかかる物や行為、目的であり、不動産取得税では、不動産を取得した時に発生する税金となります。
また原資取得(家屋の建築、家屋の増改築、売買や交換)及び承継取得(贈与等による取得)が含まれます。但し、相続による取得は不動産取得税は発生しません。
何を基準として課税されるのか、これを課税標準といいます。不動産取得税において一番重要なトピックスとなります。
不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額を元に計算をします。実際に売買した金額や登記されている面積ではないです。ここが間違えやすいポイントです。
固定資産税評価額を知りたい場合は仲介に入る不動産業者を通じ売主様から課税台帳から教えて貰う方法が一般的となります。
課税標準(軽減措置)が一番重要なトピックスですが贅沢な用途な規模、普通の用途での居住用不動産では課税しない。居住用以外の用途での不動産売買では課税していくという考えが垣間見れます。
課税標準の特例は複雑ですのでお勧めは東京都のサイトで自動計算で算出してくれます。今回のイラストも此方のサイトを参考にさせて頂きました。
//www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/syutokuzei.html