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富士宮市の水害リスクは説明義務でどう変わる?ハザードマップ活用のポイントを解説

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出石 世一郎

筆者 出石 世一郎

不動産キャリア15年

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近年、自然災害による被害が全国的に増加している中、不動産取引をめぐる法律も変化しています。特に、令和二年八月からは「水害ハザードマップ」の説明が不動産取引の現場で義務化されました。富士宮市で物件を購入したり売却したりする際には、水害に関する情報を正しく理解することがとても大切です。本記事では、水害ハザードマップの説明義務の概要と、富士宮市での具体的な対応方法について分かりやすく解説いたします。不動産取引で後悔しないために、ぜひご一読ください。

水害ハザードマップ説明義務とは何か

令和2年(2020年)7月17日、国土交通省は、宅地建物取引業における重要事項説明に「水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける当該物件の所在地」を追加する旨、施行規則の一部改正を公布しました。そして同年8月28日より、売買・賃貸を問わず義務として施行されています。これは、不動産取引時に物件の水害リスクを明示し、消費者が安心して判断できるようにするための法的措置です。

説明義務の対象となるハザードマップは、洪水・雨水出水(いわゆる内水)・高潮の3種類であり、それぞれ市町村が提供する印刷版またはウェブ掲載版の最新マップを用いる必要があります。説明時には、当該物件のおおよその位置を示すよう印を付けるなどして、理解を促す配慮が求められます。

富士宮市においても、この全国的な法改正の流れを踏まえ、市町村として提供するハザードマップを活用した説明が求められます。全国で改定された法令が、市町村の実務—マップの作成・配布方法やウェブ掲載など—によって、具体的な説明義務として定着していく流れが認められます。

法改正の時期対象となる水害種別説明の形式
令和2年8月28日施行洪水、雨水出水(内水)、高潮印刷物またはウェブ掲載版を用いて位置を示す
義務の目的消費者保護と意思決定支援
富士宮市への影響市が提供する形式に準じた説明が必要

富士宮市で実際に説明義務を果たす方法

宅地建物取引業者は、まず富士宮市が提供する最新の水害ハザードマップを確実に入手する必要があります。市のホームページに掲載されているものを印刷する方法や、市役所窓口で配布されている印刷物を受け取る方法があります。いずれも、「洪水」「雨水出水(内水)」「高潮」に関するハザードマップが対象です(重要事項説明義務の根拠)。

その上で、取引対象となる宅地や建物のおおよその位置を、ハザードマップ上に印をつけて示すという実務手順が求められます。たとえば印象的な目印や住所から位置を特定し、地図上に丸印や付箋などで表示して説明することが望ましいです。

ステップ内容
1富士宮市ホームページや市役所窓口で最新のハザードマップを取得
2取引地の位置を地図上に明示し、重要事項説明で提示
3マップが存在しない場合には「存在しない旨」の説明を行う

また、万一富士宮市にハザードマップが存在しない、または該当する区分(たとえば内水など)についてマップが未作成の場合には、市にその旨を確認し、その確認自体を調査義務の履行とみなし、「ハザードマップが存在しない」ことをお客様に説明する必要があります。

加えて、法的に義務とされる説明内容は「ハザードマップ上での物件位置の提示」までですが、避難所の位置も併せて伝えることが望ましいとされています。浸水想定区域に該当しない場合でも「水害リスクなし」と誤認されないよう配慮し、またハザードマップの内容は今後変更される可能性があることを補足することも推奨されます。

説明時の留意点と配慮事項

不動産取引において「水害ハザードマップ」に関する説明を行う際は、以下のような留意点と配慮事項があります。

まず、対象物件が浸水想定区域に該当しない場合であっても、「水害リスクがまったくない」と買主などに誤認させないよう留意することが必要です。例えば、「浸水想定区域外ではあるものの、将来の豪雨や排水能力の変化などによってリスクが生じる可能性がある旨を伝える」ことで、安心感の提供と同時に過信を避ける配慮につながります。この点は国土交通省のガイドラインにも明記されている重要な配慮事項です 。

次に、ハザードマップ上に避難所の位置を併せて示すことが望ましいとされています。これは不動産取引の安全性を高め、万一の災害時に必要な避難行動を促す上で非常に有益です。つまり、物件の説明において避難所への導線や距離を地図上で視覚的に示すことで、購入者にも具体的な危機管理を促すことができます 。

さらに、ハザードマップの内容は将来的に変更される可能性があることも、説明時に含めるべき重要な情報です。たとえば、降雨想定や洪水の想定区域、避難ルートの見直しなどが将来行われる可能性がある旨を事前に伝えておくことで、最新情報への留意や継続的確認を促す姿勢となります 。

以下は、説明時の留意点と配慮事項をまとめた表です。

配慮事項 内容
浸水想定区域外でもリスクありと説明 将来の状況変化などによる潜在的リスクを伝える
避難所の位置提示 ハザードマップ上で避難所の位置や導線を示す
将来のマップ変更の可能性 ハザードマップは見直される可能性がある旨を伝える

これらのポイントを丁寧に説明に盛り込むことで、お客様に安心して判断していただける環境を整えることができます。

重要事項説明書への記載と実務への反映

宅地建物取引業者は、不動産取引において「水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地」を重要事項説明書に記載し、かつ説明する義務があります。これは、令和2年(2020年)8月28日から施行され、宅地建物取引業法施行規則に明記されています。この説明は、取引対象物件のおおよその位置をハザードマップ上に示し、交付する形で行うことが求められています 。

富士宮市でこの説明義務を実務で果たすには、市が提供する最新のハザードマップを活用します。市のウェブサイトや窓口で提供される「洪水」「内水」「高潮」などのマップを印刷し、重要事項説明書に添付することが推奨されます。また、参考として以下のような形式を用いると整理しやすくなります。

資料項目説明内容備考
ハザードマップ名洪水・内水・高潮富士宮市提供の最新版
物件の位置マップ上に印を付して示す取引対象地のおおよその位置
避難所の位置併せて示すことが望ましい購入者の安心につながる配慮

こうした資料を用いることで、説明が視覚的に伝わり、購入者に安心感を与えることができます。さらに、内水浸水想定図など市独自の情報があれば、それも補足的に提供し、説明することでより丁寧な対応となります 。

重要事項説明を通じて、水害リスクを正しく理解してもらうことで、富士宮市内の取引において安心感を高めることができます。それにより、信頼性の高い対応として、自社への相談や問い合わせにもつながる可能性があります。事前の説明が丁寧であるほど、お客様との信頼関係の構築に寄与し、集客効果にも好影響を与えることでしょう。

まとめ

富士宮市における水害ハザードマップの説明義務は、不動産取引の安全性を高めるために重要な役割を果たしています。法律改正により、洪水や雨水出水、高潮といった水害リスクに対する情報提供が求められるようになりました。実際の説明では、正しい情報の伝達や、リスクを過小評価させない配慮が欠かせません。また、重要事項説明書への記載や、最新の資料の活用も大切です。知識の共有が、地域で安心して暮らせる不動産取引を支える第一歩となります。

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