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未登記建物は住宅ローンに影響する?富士市で売却前に確認したいポイント

不動産の売却要因に関して

出石 世一郎

筆者 出石 世一郎

不動産キャリア15年

丁寧な調査を行いお客様の売却、購入をサポートしていきます!

自宅の一部を増築したものの、そのまま未登記になっている不動産を売却できるのか。
住宅ローンを利用する買主が見つかるのか。
富士市で長く家を所有してきたオーナーほど、このような不安を感じやすいものです。
実は、未登記建物や増築未登記部分があると、買主の住宅ローン審査や評価額、さらには売買契約そのものにまで影響が及ぶ可能性があります。
しかし、登記の意味や必要な手続き、富士市で確認できるポイントを押さえておけば、リスクを抑えながら売却を進めることは充分に可能です。
この記事では、未登記建物と住宅ローンの関係から、価格への影響、売却前に検討すべき登記・税務対策までを順を追ってわかりやすく解説します。

未登記建物と増築部分の基礎知識を整理

まず「登記」とは、土地や建物の所在や面積、所有者の氏名などを登記簿に記録し、誰でも確認できるようにする制度のことです。
建物についてこの記録がされていないものを「未登記建物」といい、もともと登記されている建物の一部を後から増築したのに、その増築部分だけ登記していない状態が「増築未登記部分」です。
未登記建物や増築未登記部分は、登記簿上は存在しない建物や床面積として扱われるため、権利関係の把握や評価の場面でさまざまな支障が生じやすくなります。

建物については、まず所在地や構造、床面積などを表示する「表題登記」を行い、そのうえで所有者の氏名など権利関係を記録する「所有権保存登記」を行うのが一般的な流れです。
表題登記は建物の物理的な状況を公示する登記であり、所有権保存登記は建物の最初の所有者を公的に示す登記として、どちらも金融機関の住宅ローン審査で重要な確認対象となります。
とくに住宅ローンでは、融資の対象となる建物が登記簿上で明確に特定できることが求められるため、表題登記や所有権保存登記が完了しているかどうかが、審査の前提条件となることが多いです。

一戸建ての増築部分が未登記のままになりやすい典型的なケースとしては、物置や車庫を後から増設した場合や、既存の居室を広げる小規模な増築を行った場合などが挙げられます。
富士市においても、固定資産税の対象となる家屋は、国が定める評価基準に基づき構造や設備ごとに評価されていますが、実際の増築内容が市の家屋調査や申告によって適切に把握されていないと、登記や評価が実態とずれた状態で続くおそれがあります。
増築を行った際に登記手続や税務上の申告を先送りにした結果、売却の段階になって初めて未登記であることに気付くという事例も少なくありません。

区分 主な内容 売却時の影響
登記建物 表題登記・所有権登記済み 権利関係が明確
未登記建物 建物全体が登記なし 住宅ローン審査に不利
増築未登記部分 一部の増築だけ未登記 面積評価・担保に影響

未登記建物だと買主が住宅ローンを組めない理由

住宅ローンでは、金融機関が建物や土地に抵当権を設定し、その内容を不動産登記簿に記録することで担保を確保します。
不動産登記簿には、建物の所在や構造、床面積などの表示と、所有権や抵当権といった権利に関する事項が記録されます。
ところが建物や増築部分が未登記のままだと、登記簿上は存在しない建物となり、抵当権の目的物として十分に把握できません。
このため、多くの金融機関では未登記建物や未登記の増築部分を担保に取りづらく、結果として住宅ローンの利用に大きな支障が生じます。

建物全体が未登記の場合、金融機関は担保価値を正確に評価できないため、住宅ローンそのものを見送る判断をすることがあります。
また、建物本体は登記されていても、増築部分だけが未登記のときは、増築分の床面積や資産価値が担保として反映されないおそれがあります。
その結果、想定よりも低い評価額を前提に融資額が抑えられたり、自己資金の増額を求められたりする場合があります。
特に築年数が経過した木造戸建てでは、未登記の増築が複数回行われていることもあり、金融機関の審査が一層慎重になる傾向があります。

自宅を売却する際に買主が住宅ローンを利用する場合、売買契約には住宅ローン特約を設けることが一般的です。
しかし、建物全体や増築部分の未登記が原因で審査に通らなければ、買主はローン特約に基づき契約を解除でき、売却が白紙に戻るおそれがあります。
さらに、契約締結時に未登記の存在を十分に説明していなかった場合、引渡し後に「契約不適合」として責任追及を受ける可能性もあります。
未登記の解消や登記内容の整理を売却前に行っておくことが、ローン審査の円滑化と契約トラブルの防止の両面で重要になります。

状況 住宅ローンへの影響 売主側の主なリスク
建物全体が未登記 融資見送りや審査長期化 契約不成立・売却遅延
増築部分のみ未登記 融資額減額や条件厳格化 価格交渉不利・説明不足リスク
未登記を後から判明 ローン特約による契約解除 違約金争い・信頼低下

未登記のまま売却すると評価額が下がるメカニズム

建物の価格は、固定資産税評価額や実際の取引事例など、いくつかの指標を総合して判断されます。
固定資産税評価額は、市区町村が固定資産評価基準に基づき、毎年1月1日現在の所有者と家屋の状況を把握したうえで決定する仕組みです。
家屋については、同様の家屋を新築した場合に必要となる建築費を基礎にし、経過年数に応じた減価を考慮して評価されます。
したがって、登記情報や家屋調査に反映されていない増築部分があると、税金面だけでなく、市場での評価にもずれが生じやすくなります。

増築部分が未登記のままの場合、建物全体の延床面積が公的な資料上、小さく見えてしまうことが大きな問題です。
買主側や金融機関は、登記簿や固定資産税の課税明細などの客観的な資料をもとに物件の規模や価値を判断する場面が多いためです。
延床面積が小さく表示されていると、同じ立地・同じ築年数でも、他の物件と比べて割安な価格でしか検討されにくくなります。
その結果、売主の感覚よりも低い査定額や、価格交渉での大幅な値下げ要請につながるおそれがあります。

富士市では、公示地価や実勢価格がおおむね横ばいから微減の傾向にあり、土地そのものの価格差が大きく開きにくいとされています。
近年の公示地価の平均は坪単価で約20万円前後とされ、エリア内で極端な差が出にくい分、建物の状態や面積、登記状況といった個別要因が価格交渉に与える影響が相対的に大きくなります。
このような市場環境では、未登記の増築部分があることで「面積不明」「登記不備」といった印象を与えると、買主は将来のリスクを見込んで慎重になりがちです。
結果として、同程度の建物であっても、きちんと登記が整っている物件より評価額が下がりやすくなる点を十分意識しておく必要があります。

項目 登記が整った建物 増築未登記の建物
延床面積の評価 図面と登記で一致 公的資料では過少
金融機関の見方 担保評価を行いやすい 慎重な担保評価
価格交渉への影響 相場に近い成約期待 値下げ要請を受けやすい

売却前に押さえたい登記・税務対策と富士市での主な相談先

まず、増築部分が未登記のままになっている場合は、建物全体の「表示に関する登記」と「権利に関する登記」を整理することが大切です。
具体的には、増築によって床面積が変わったときの表示変更登記や、まだ表題登記がされていない部分があれば新たな表題登記を申請します。
その上で、所有権保存登記や必要に応じた所有権移転登記を行うことで、建物の権利関係を明確にできます。
こうした手続は、管轄の法務局での登記手続案内を活用しながら進めていくことが有効です。

次に、未登記建物と税金の関係を整理しておく必要があります。
固定資産税は、固定資産評価基準に基づき市町村長が評価額を決定し、原則として毎年課税されますが、未登記の家屋であっても、完成していれば課税対象となる点に注意が必要です。
また、不動産取得税は、土地や家屋を取得したときに登記の有無にかかわらず課税される仕組みであり、未登記物件の取得でも申告が求められます。
過去の申告漏れがあると、後から追徴課税を受ける可能性もあるため、取得時の状況や書類を一度整理しておくことが安心につながります。

さらに、富士市内で売却を検討する場合は、公的機関で確認できる事項を早めに洗い出すことが重要です。
固定資産税については、富士市役所の資産税担当窓口で、家屋の評価額や課税内容の確認、縦覧制度や閲覧制度の利用方法などについて案内を受けることができます。
登記については、管轄の静岡地方法務局沼津支局などで、不動産登記の種類や申請書類の基本的な案内を受けることができ、予約制の登記手続案内を利用すれば、個別事情に即した一般的な手続の流れも確認できます。
こうした窓口に早い段階で相談し、登記と税務の状態を整理しておくことで、売却時の価格交渉や住宅ローン利用にもスムーズに対応しやすくなります。

確認したい内容 主な相談窓口 相談で得られる主な情報
増築部分の登記種別 法務局登記手続案内 表題登記や表示変更登記の流れ
固定資産税の評価額 富士市役所資産税担当 家屋評価額や課税内容の確認
不動産取得税の申告状況 都道府県税担当窓口 未登記建物取得時の申告要否

まとめ

増築部分が未登記のままだと、買主が住宅ローンを組めず、価格交渉でも不利になりやすくなります。
見た目は同じ一戸建てでも、登記の有無で評価額や売却スピードに大きな差が出ます。
売却を意識した段階で、増築部分の表題登記や所有権保存登記、固定資産税・不動産取得税の確認を進めておくことが大切です。
当社では、未登記建物の整理から売却戦略まで一括してサポートしています。
「増築したままでは売れないのでは」と不安な方は、物件の状況をお聞かせください。
現状を整理したうえで、最適な進め方をご提案いたします。
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