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借地上の建物売買で注意点は何か?富士市で知っておきたいポイントを解説

不動産売却に関して

出石 世一郎

筆者 出石 世一郎

不動産キャリア15年

丁寧な調査を行いお客様の売却、購入をサポートしていきます!

借地上の建物を売買する際には、通常の土地付き建物の取引とは異なる独自の注意点が数多く存在します。特に富士市での売買を考えている方は、借地権や契約の種類、地主とのやり取り、税金や手数料といった細かなポイントを事前に把握しておくことが重要です。しかし、具体的にどのような点に注意すべきか不安な方も多いのではないでしょうか。この記事では、「借地上 建物 売買 注意点」をテーマに、富士市で安全かつスムーズに売買を進めるために押さえておきたいポイントを分かりやすく解説します。

借地権付き建物売買の基礎知識(借地上 建物 売買 注意点を含めて説明)

まず「借地上 建物 売買 注意点」の基本として、借地権とは他人の土地の上に建物を所有し使用収益する権利を指します。地主の土地所有権を借りて建物を建てる形ですので、土地そのものは購入できず、建物と借地権を売買する形になります。

借地権には主に「普通借地権」と「定期借地権」があり、それぞれ特徴が異なります。普通借地権は原則として契約満了後も更新でき、長期にわたり土地を利用できます。一方、定期借地権は契約期間が限定され、満了時に更地化して返還する必要がある点が大きく異なります。これらの違いが、売買時の注意点にもつながりますので重要です。

以下に、契約の種類とそれぞれの特徴を整理した表を示します。

借地権の種類 更新の有無 満了時の処理
普通借地権 あり(契約更新可能) 更地返還または建物買取請求が可能
定期借地権 なし(原則) 更地にして返還が必要
建物譲渡特約付定期借地権 なし 地主が建物を買い取る特約あり

また、借地権付き建物を売買する際には、必ず地主の承諾を得る必要があります。承諾料としておおむね借地権価格の約一割が支払われるのが一般的です。地主への承諾がないまま譲渡すると契約違反となり、取引が無効となる可能性があります。

さらに、地上権と賃借権(借地権)の違いにも注意が必要です。地上権は「物権」に分類され、登記によって第三者にも対抗可能。地主の承諾なしに増改築や売却など自由に扱えます。一方、借地権(賃借権)は「債権」であり、地主の許可が必要なケースが多くなります。

富士市における売買手続きと法的留意点

富士市で借地上の建物を売買する際には、借地上 建物 売買 注意点として以下のような法的手続きや留意事項をしっかり確認する必要があります。

まず、売買の際には借地権の性質に応じて地主の承諾が不可欠です。たとえば、借地上の建物を第三者に売却する場合、地主の承諾がないと契約を解除されることもあり得ます。承諾が得られない場合は、裁判所に「賃貸人の承諾に代わる許可」を求めることも可能です 。

また、借地権に繁存期間があるかどうかを確認することも重要です。普通借地権であれば存続期間は原則として30年以上であり、更新後も一定の期間延長が可能です。更新料の有無やその相場も確認すべきポイントです 。

さらに、住宅ローンや担保設定の視点でも注意が必要です。借地上の建物は土地が担保とならないため、金融機関からの融資審査が厳しくなり、融資額が制限されるケースが少なくありません 。

以下の表にて、富士市での売買手続きにおける主なステップと確認事項を整理しました。

ステップ 内容
地主の承諾確認 借地上の建物売却にあたり、地主の承諾を得る。承諾が得られない場合は裁判所の代替許可申請も検討。
残存期間の確認 借地権の種類に応じた契約期間を確認し、更新の可否や更新料の有無も合わせて確認。
住宅ローン/担保 借地上の建物は土地が担保にならないため、融資審査が厳しくなることがある。事前に金融機関に相談。

以上のように、富士市で借地上の建物を売買する際には、地主の承諾を得る手続き、借地権の存続期間や更新条件の確認、そして融資面での検討を、売買手続きの流れに沿って慎重に進めることが求められます。

コスト・税金面での注意点

借地上の建物を売買する際には、諸費用や税金の負担が売主・買主双方に大きく影響します。以下に、主な費用・税金とそのポイントを整理いたします。

項目内容相場・備考
譲渡承諾料(譲渡承諾料)地主から売買の承諾を得るための費用借地権価格の約10%が目安。更地価格の60~70%を借地権価格の基準とするケースもあります
解体費用借地上の建物を更地に戻す際の費用木造:約4~5万円/坪、鉄骨造:約6~7万円/坪程度が目安
登録免許税・印紙税・譲渡所得税登記や契約書に伴う税金登録免許税は固定資産税評価額の0.4%(相続登記等)、印紙税は契約金額に応じて定められた金額、譲渡所得税は所有期間により税率が異なります。マイホームなど居住用の場合は特別控除が適用可能

まず、譲渡承諾料とは借地権付き建物を第三者に売却する際、地主の承諾を得るために支払う費用です。相場は借地権価格の約10%とされ、例えば借地権価格が1200万円の場合、承諾料は約120万円が目安となります。また、更地価格を基準に借地権価格を算出する場合、更地価格の60~70%を目安として考えられることもあります。

次に、売却に際し借地上の建物を更地に戻す必要がある場合、解体費用が発生します。構造ごとの相場では、木造で1坪当たり約4~5万円、鉄骨造で約6~7万円とされており、例えば木造30坪の場合は120万~150万円程度が見込まれます。

さらに、登記に関わる登録免許税や契約書に貼付する印紙税、譲渡所得税も考慮が必要です。登録免許税は相続登記などの場合、固定資産税評価額の0.4%程度が標準です。印紙税は契約金額に応じた税率が定められており、例えば2000万円の契約書なら軽減税率で1万円程度となる場合があります。譲渡所得税については、所有期間が5年以下の短期譲渡所得とそれ以上の長期譲渡所得で税率が異なります(短期:約39.63%、長期:約20.315%)。ただし、居住用の借地上建物であれば、「3000万円特別控除」の適用が可能で、譲渡所得が3000万円以下なら課税されないケースもあります。

このように、譲渡承諾料、解体費用、各種税金などの費用項目には金額や計算方法に幅があるため、売却前にしっかり確認し、必要があれば専門家と相談して資金計画を立てることをおすすめいたします。

スムーズな売買実現のためのポイント

借地上の建物の売却を円滑に進めるには、地主との良好な関係づくりが重要です。地代の支払いを滞りなく行い、定期的にささいな連絡や挨拶を交わすことで信頼を築きやすくなります。特に更新時や承諾が必要な場面では、事前の相談が承諾を得るうえで大きな効果を発揮します。また、契約時の条件や地代見直しのタイミングについて、柔軟性を持って対応することが、トラブル回避につながります。

次に、専門家への相談のタイミングとその役割についてです。不動産の売買においては、弁護士や司法書士、さらには土地家屋調査士へ早めに相談されることをおすすめします。こうした専門家は、所有権移転手続きや借地権の登記、必要に応じて地主への承諾取得などに精通しています。特に重要事項説明や契約書の内容確認において、法的観点からのチェックは不可欠です。

さらに、富士市ならではの地域特性や制度を活用することも、売買を円滑にするための重要なポイントです。たとえば、富士市では一定以上の土地取引について国土利用計画法に基づく届出が義務付けられています(市街化区域では2000平方メートル以上など)。また、市街地再開発や土地区画整理事業に該当する場合、未登記の借地権者には告示後30日以内の申告義務があることも地域特有の留意点です。このような自治体の制度を把握し、適切に対応することで、売買の実現率を高めることができます。

以下に、ポイントをわかりやすく整理した表をご紹介いたします。

ポイント 内容
地主との関係構築 地代の滞納防止・日常的なコミュニケーションで信頼関係を維持
専門家相談 契約内容チェック・登記手続き・承諾取得など法的支援を早めに活用
地域特性・制度活用 国土利用計画法の届出義務や区画整理時の借地権申告などを事前確認

まとめ

借地上の建物を売買する際には、借地権の種類や地主との関係、残存期間や承諾料、さらには税金や経済的な変化など、幅広い注意点があります。特に富士市においては地域性や制度にも目を向けることで、より円滑な売買を実現できます。正しい知識をもとに、事前の準備と関係者との円滑なやり取りを心がけることが大切です。少しでも不安を感じた場合は、専門家に相談しながら確実に手続きを進めていきましょう。

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