
富士市で住所変更登記が義務化に!スマート申請の進め方もまとめて紹介
不動産をお持ちの方にとって、2026年4月から始まる「住所変更登記の義務化」と「スマート申請」は大きな話題です。「最近引っ越したけど、登記はどうしたらいいの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。実は、手続きを怠ると罰則の対象になる場合もあります。本記事では、新制度の概要や富士市の不動産所有者が今すぐ取り組むべきポイントについて、分かりやすく解説します。複雑に感じる法改正ですが、ポイントを押さえて安心につなげましょう。
住所等変更登記の義務化とは
令和8年(2026年)4月1日より、不動産の所有者は、登記簿上の氏名や住所に変更があった日から2年以内に、変更登記の申請を行うことが義務付けられます。この制度改正は、所有者不明土地の増加を防ぎ、不動産登記の正確性を維持するための対策として導入されました。これにより、放置された土地の管理不全や公共事業の遅延などのリスクが軽減されることが期待されます。なお、正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
また、義務化の対象には、義務化施行前に住所等の変更があったケースも含まれます。そのため、令和8年4月1日より前に変更があった場合でも、2年以内の登記申請が求められます。施行日に遡って適用されるため、過去の変更についても注意が必要です。
| 項目 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 義務開始時期 | 令和8年(2026年)4月1日 | 施行日前の変更も対象 |
| 申請期限 | 変更後2年以内 | 期限超過で5万円以下の過料の可能性 |
| 導入の背景 | 所有者不明土地対策、不動産登記の信頼性向上 | 公共事業や防災対応の支障軽減 |
スマート変更登記とは(富士市民にも関わる仕組み)
スマート変更登記とは、法務局が所有者の住所や氏名などの変更を本人の了解のもと職権で登記する制度です。2025年4月21日から、検索用情報の申出をしておくと、不動産登記の際に住所等の変更があってもご自身で申請を行わず、法務局が住基ネットを通じて変更を確認し、了解の後に自動的に登記してくれます。
個人が利用する場合の流れは以下の通りです:
①検索用情報の申出を行う(氏名・フリガナ・住所・生年月日・メールアドレス)
②法務局が住基ネットで変更を定期確認
③変更があった場合、法務局からメールで了解を確認
④了解後、職権で変更登記を実施。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 国内に住所がある個人の不動産所有者 |
| 必要情報 | 氏名・氏名ふりがな・住所・生年月日・メールアドレス |
| 登記方法 | 法務局が職権で登記、電子証明書は不要 |
富士市内の不動産所有者の方が注意すべき点として、まず検索用情報の申出を正確に行うことが重要です。申出に基づき、法務局からの確認メールが届きますので、メールアドレスの入力ミスにご注意ください。また、富士市のように静岡県内では、静岡地方法務局管轄の富士支局でもこの仕組みを導入しており、申出書の記載例や様式も利用可能です。
検索用情報の申出方法と必要な準備(富士市向け)
富士市の不動産所有者が「スマート変更登記」を活用するためには、まず法務局(富士支局)へ「検索用情報の申出」を行う必要があります。以下に、申出に含める項目や申出方法、申出のタイミング・相談先について、分かりやすくまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 検索用情報に含まれる項目 | 氏名、氏名のフリガナ、住所、生年月日、メールアドレス |
| 申出方法 | ・登記申請と同時(保存・移転登記など) ・既に登記名義人の場合は単独申出 |
| 相談先 | 富士法務局 富士支局(窓口または郵送で申出可能) |
まず、検索用情報として必要な情報は「氏名」「氏名のフリガナ」「住所」「生年月日」「メールアドレス」です。これらを法務局へ事前に申出することで、住所等に変更があった際に、法務局が住基ネットを通じて変更を確認し、本人の同意のもと職権で変更登記を進めてくれます。
申出の方法には2通りあります。①令和7年(2025年)4月21日以降に所有権の保存や移転登記などを申請する場合は、申請書に検索用情報を併せて記載する「同時申出」が可能です。②すでに登記名義人である場合、申請とは別に「単独申出」として、単独で申出書を提出できます。複数の不動産を所有している場合でも、いずれかを管轄する登記所にまとめて申出可能です。
申出にあたっては、代理人による申出や添付情報の提出にも一定の規定があります。具体的には、氏名や住所などのほか、必要に応じて住民票などの証明書が求められる場合がありますが、変更日が平成22年10月5日以降であれば、書類不要となることが多いです。
申出のタイミングとしては、登記申請の手続の際や、すでに名義人となっている場合には任意のタイミングでの単独申出が可能です。富士市にお住まいの方は、最寄りの富士法務局 富士支局(窓口または郵送)で手続きの相談をしてください。相談窓口では、登記申請書の記載方法や必要な添付資料など、具体的な案内を受けられます。
富士市の不動産所有者が今やるべきこと
令和8年(2026年)4月1日から、住所や氏名などに変更があった場合、登記名義人は変更から2年以内に変更登記を申請する義務が課されます(過料の可能性あり)ため、まずはご自身が所有している不動産の現状を確認してください。特に、登記簿に登録されている住所が現住所と異なる場合は、義務違反とならないよう早めの対応が重要です。さらに、施行前に住所変更された場合も、令和10年(2028年)3月31日までに登記が必要です 。
次に、「検索用情報の申出」を早めに行うことを強くおすすめします。これにより、住所変更のたびに法務局が職権で登記手続きを進められるようになり、ご自身で申請する手間を省けるうえ、義務違反を回避できます 。
以下は、富士市の不動産所有者が準備すべきポイントをまとめた表です:
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 現状確認 | 登記簿の住所と現住所の一致を確認 | 登記所(富士支局)で登記事項証明書を取得 |
| 検索用情報の申出 | 氏名、フリガナ、住所、生年月日、メールアドレスを法務局に提供 | オンライン(かんたん登記申請)または書面で申請可能 |
| 相談窓口 | 富士法務局富士支局の登記相談案内を利用 | 予約制・20分以内の案内が可能(電話・来所・Web) |
最後に、富士市内の不動産所有者の皆様は、富士法務局 富士支局の相談体制を活用してください。法務局では、登記手続に関する案内(登記申請書の作成支援など)を電話・窓口・ウェブ会議で受けられます。事前予約制で、20分以内の案内が基本ですので、お手続きの際は事前に予約のうえ、ご相談されると安心です 。
まとめ
この記事では、富士市における住所等変更登記の義務化と、スマート変更登記の新しい仕組みについて解説しました。令和8年4月1日から変更登記の申請が義務となり、期限を守らない場合には過料の可能性もあるため、早めの準備が大切です。スマート変更登記の利用に際しては、必要な情報の申出が求められます。今のうちに自分の不動産情報を確認し、申出方法や相談先を把握しておくことで、安心して手続きを進めることができます。未来のトラブルを防ぐためにも、今何をすべきかを意識し、効率的な対応を心がけましょう。
