土地購入にあたって知りたい日影規制とは?注意点やそのほかの制限も解説!
土地を購入するとき、建築する建物の間取りなどが気になるものですが、土地に特殊な制限がないかをまず確認したいところです。
購入前の確認が不十分だと、土地に課せられる制限により、希望していた建物をうまく建てられないおそれがあります。
そこで今回は、土地購入にあたって知りたい日影規制とは何かにくわえ、注意点とそのほかの制限も解説します。
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土地購入の際に注意しよう!日影規制とは?
日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)とは、建築基準法が定める規制のひとつです。
冬至の日において周辺に一定以上の日影ができないよう、建物の高さが制限されます。
規制の目的は、土地周辺の建物に対する日当たりを維持し、一帯の居住環境を良好に保つことです。
冬至の日を基準とするのは、一年でもっとも日影ができやすい日であるためです。
冬至の日の8~16時の時間帯において、一定以上の時間にわたり、対象の場所が日影とならないように建物の高さを調整する必要があります。
冬至の日を基準に日影を制限していれば、年間を通じてある程度の日当たりを維持できると予想されます。
なお、北海道では9~15時の時間帯が基準となるため注意が必要です。
日影規制の内容
日影規制の具体的な内容は、購入した土地の用途地域、建築予定の建物、規制の種別で決まります。
一例として、用途地域は第一種低層住居専用地域、建物は軒高7m超もしくは3階建てと想定してみましょう。
上記条件で種別が「一」なら、敷地境界線から5~10mの範囲では3時間まで、10mを超える範囲では2時間までに日影の時間を抑える必要があります。
一方、種別が「二」だと4時間と2.5時間、種別が「三」だと5時間と3時間が各範囲での上限となります。
種別が異なると、同じ環境下でも基準値が変わるのは注意点です。
種別の数は用途地域によって変わりますが、一から三まであるケースが多いです。
具体的にどの種別が適用されるかは、それぞれの自治体によって異なります。
土地を購入する方への影響
購入した土地に日影規制が適用されると、建築できる建物のプランを制限されるおそれがあります。
とくに影響を受けやすいのは、天井の高い開放的な住宅を建てたいときなどです。
規制の対象となると建物の高さを制限されるため、天井を高くするにも限界が出てしまいます。
思ったような天井高を確保できないと、購入した土地に後悔しかねません。
天井の高さや室内の解放感を重視するなら、日影規制は重要なポイントとして、土地の購入前によく確認しておきましょう。
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土地購入時の日影規制に関する注意点
土地購入時に知っておきたい日影規制の注意点は、以下のとおりです。
日影規制の対象となる条件
日影規制は、どのような土地にも一律で課せられるものではありません。
適用の有無が用途地域や、建築する建物の条件で決まるので注意が必要です。
各用途地域のうち、建築制限の強さから日影規制の対象とされやすいのは、第一種低層住居専用地域です。
この地域にある土地で、軒高7m以上、もしくは3階建て以上の建物を建てると、適用の対象となります。
建物の条件が合わなければ、同じ地域にある土地でも規制を受けません。
たとえば一般的な2階建ての住宅は、建物の条件が基準に当てはまりにくいため、適用の対象外となるケースがほとんどです。
なお、日影規制の対象となる建物の条件は用途地域によって変わるのも、注意点のひとつです。
具体的にどのような条件で適用を受けるのかは、土地の購入前によく確認しましょう。
地面が日影となる時間
日影規制の対象となる建物の近くにある土地なら、地面に一定の日当たりが確保されると思えるかもしれません。
しかし、実は周辺の建物が高さを制限されていても、地面にはほとんど日が差さないケースがあります。
日影時間を測定する位置は、地面より高い位置にあるためです。
日影規制は室内に一定の日当たりを維持することを想定しており、地表から1.5mもしくは4mの位置を基準としています。
そのため、日影の時間が一定以下に抑えられている土地でも、地面の日当たりは悪いことがあります。
地面の日当たりが重要な注意点となりやすいのは、土地の購入後にガーデニングや家庭菜園などを考えているときです。
このときは、一日のうちで地面に日が差す時間を土地の購入前によく確認すると良いでしょう。
特殊な状況下での日影規制
特殊な状況下で日影規制の適用がどうなるかは、主な注意点のひとつです。
同じ土地に2つの建物があるときは、両方の建物をあわせて1つの建築物と見なします。
片方の建物だけで考えていると、適用の有無を正しく判断できません。
また、異なる用途地域にまたがって建物が建っているときは、どちらかの条件で適用を受けるかどうかを考えます。
片方の用途地域において適用を受けるなら、建物全体が規制の対象となってしまいます。
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土地購入前に知りたい北側斜線制限とは
北側斜線制限とは、自分の土地から見て北側にある建物の日当たりを遮らないための制限です。
北側にある建物から見ると、自分の土地は南側に位置する形となります。
南側に位置する土地で無制限に建物ができると、隣人にとっては南側からの日差しを遮られる結果となりかねません。
それでは不公平なので、北側斜線制限により、北側にある建物の日当たりを遮らないように配慮されています。
適用地域や基準
北側斜線制限が適用される地域とは、第一種・第二種低層住居専用地域と、第一種・第二種中高層住居専用地域です。
適用の対象となる地域では、北側にある建物の日当たりを遮らないよう、建築する建物の高さが制限されます。
具体的には、まず北側にある隣地との境界線上で、5mまたは10mの高さをとります。
そのポイントから規定の傾斜を付けた線を想定すれば、準備は完了です。
想定した線の内側が許容範囲であり、想定した線を屋根などが越えないように建物を建築する必要があります。
北側斜線制限に抵触しないよう、住宅の北側でだけ屋根に傾斜を付けるケースはよく見られます。
北側斜線制限の緩和条件
北側斜線制限の目的は、あくまで北側にある建物の日当たりを遮らない点にあります。
そのため、北側にある建物の日当たりを考慮する必要性が低ければ、緩和措置が適用されます。
緩和措置が適用される具体的な状況とは、たとえば北側にある土地が1m以上高い場所に位置しているときです。
相手の土地が1m以上高い場所にあれば、南側にある土地で新しく建物ができても、日当たりへの影響は比較的小さいといえます。
また、土地の北側に建物ができる可能性が低いとき、たとえば北側にあるのが土地ではなく川だったときなども、緩和措置が適用されます。
誰も居住する可能性がない範囲に対しては、日当たりを考慮する必要性が低いためです。
実際に北側斜線制限が緩和されると、建物の建築にあたって制限が減り、設計面での自由度が上がります。
ただし、土地の北側に対する日当たりを考慮しなくて良いわけではないため、建物の設計や建築にあたって一定の注意は必要です。
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まとめ
日影規制とは、土地周辺の建物に対する日当たりを遮らないための規制であり、冬至の日において日影ができる時間を基準値以下に抑える必要があります。
注意点は、適用の有無が用途地域や建物の条件によって決まったり、地面の日当たりは考慮されていなかったりすることです。
北側斜線制限とは、土地の北側に対する日当たりを遮らないための制限ですが、日当たりを考慮する必要性に応じて緩和措置が用意されています。
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